「今日は保険で、これだけ自由診療で」はできない
歯科医院で治療を受けるとき、「保険でできる部分と、自由診療の部分を同じ日にまとめてやってほしい」と思うことがあるかもしれません。しかし原則として、これはできません。
保険診療と自由診療を同日に同一患者に行うと、その日の診療がすべて自由診療扱いになります。これを「混合診療の禁止」といいます。
なぜそういうルールなのか
保険診療は、国が定めた範囲・料金で提供される医療です。自由診療はその範囲外で、医院が自由に料金を設定できます。
この2つを混在させると、保険診療の「一定の品質を一定の価格で」という前提が崩れるため、原則として分離が義務づけられています。
例外:保険外併用療養費制度
ただし例外があります。「保険外併用療養費制度」として届出を行っている医療機関は、一定の条件のもとで保険診療と自由診療を併用できます。
歯科では主に以下のようなケースが該当します。
- 差額ベッド(個室)
- 予約診察料
- 金属床総義歯など、保険適用外の材料を使う場合
歯医者さんも大変
患者に丁寧に説明しながら、保険と自由の線引きを守って診療する。制度が複雑なぶん、医院側の管理コストも高くなっています。
TraceBaseでは、保険外併用療養費の届出を行っている歯科医院をデータとして確認できます。