基礎知識

なぜ保険診療と自由診療を
同じ日に受けられないのか

公開:2026年6月 | データ出典:厚生労働省

「今日は保険で、これだけ自由診療で」はできない

歯科医院で治療を受けるとき、「保険でできる部分と、自由診療の部分を同じ日にまとめてやってほしい」と思うことがあるかもしれません。しかし原則として、これはできません。

保険診療と自由診療を同日に同一患者に行うと、その日の診療がすべて自由診療扱いになります。これを「混合診療の禁止」といいます。

なぜそういうルールなのか

保険診療は、国が定めた範囲・料金で提供される医療です。自由診療はその範囲外で、医院が自由に料金を設定できます。

この2つを混在させると、保険診療の「一定の品質を一定の価格で」という前提が崩れるため、原則として分離が義務づけられています。

例外:保険外併用療養費制度

ただし例外があります。「保険外併用療養費制度」として届出を行っている医療機関は、一定の条件のもとで保険診療と自由診療を併用できます。

歯科では主に以下のようなケースが該当します。

  • 差額ベッド(個室)
  • 予約診察料
  • 金属床総義歯など、保険適用外の材料を使う場合

歯医者さんも大変

患者に丁寧に説明しながら、保険と自由の線引きを守って診療する。制度が複雑なぶん、医院側の管理コストも高くなっています。

TraceBaseでは、保険外併用療養費の届出を行っている歯科医院をデータとして確認できます。

歯科医院の届出内容を調べる

TraceBaseでは厚生労働省の指定医療機関データをもとに、全国の歯科医院情報を地域別に検索できます。

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